離婚時の年金分割対策
平成19年4月からサラリーマンが加入する厚生年金と公務員の共済年金に離婚時の分割制度が導入されました。
ご主人が受け取れるはずの厚生年金の最大2分の1を、結婚していた期間に相当する分だけ、分割して受け取れる制度のことです。
今までなら専業主婦の奥様が離婚した場合、将来受け取れるのは国民年金だったものが、離婚時の年金分割が導入されれば、厚生年金が上乗せされることになるので、老後の年金額を増やせるというわけです。
分割された年金の支給は、元夫の年齢とはかかわりなく、妻自身が支給開始年齢に達した時点から始まります。
元夫が亡くなっても停止されることはなく、生きている間は支給が続きます。
年金分割制度を知っているのと知らないのとでは、老後の生活資金に大きな違いが生じます。
今のうちに十分検討し、対策を講じておきましょう。
年金分割制度の対象となる年金
離婚時の年金分割制度の対象となる年金は厚生年金・共済年金この2つの年金です。
国民年金(基礎年金)や厚生年金基金の上乗せ部分や確定給付企業年金が分割される事はありません。
働いていた企業(適格企業年金含む)によって上乗せ部分が違い、加入していた企業もれば未加入企業もあります。
離婚時年金分割制度の発足にあたり、平成19年4月と平成20年4月の2段階に別れて施行されました。
平成20年3月までの分の年金分割
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を当事者間で協議により分割します。
離婚当事者は按分割合について合意した上で、年金事務所に厚生年金の分割請求をします。
当事者間で合意が出来ない場合には、家庭裁判所での調停または審判により按分割合が決まります。
按分割合の上限は50%、下限は分割を受ける側の分割前の持分にあたる割合です。
平成20年4月以降の分の年金分割
当事者のうち、第三号被保険者期間を有していたほうからの年金分割の請求により、第二号被保険者の厚生年金の保険料納付記録自動的に二分の一に分割されます。
ポイント
- 平成19年4月以降成立した離婚が対象
- 平成20年4月以降の離婚には専業主婦への優遇措置が加わる(3号分割制度)
- 分割対象は、結婚していた期間中に納めた保険料に対する厚生年金や共済年金
- 本人の支給開始年齢から一生の間受給できる。(元夫の生死は無関係)
- 請求期限は原則離婚等をした日の翌日から起算して2年以内
この様に離婚後、万が一、不幸にして元夫が亡くなった場合でも、元妻は一生涯年金の受給を受ける事ができます。
その為、離婚時には必ず年金分割受給の手続をしていた方がいいですね!
まとめ
以上の様に新制度では妻がずっと専業主婦だった場合、結婚していた期間に夫が納めた保険料に対応する夫名義の厚生年金の権利を、最大で2分の1まで妻に分割できるようになります。
妻も共働きで厚生年金に加入していた場合には、分割を受ける側の取り分は、結婚期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分までが限度です。
いずれの場合でも基礎年金は分割せず、夫婦それぞれが自分の分をそのまま受け取れます。
厚生年金の分割割合は、当事者同士で話し合った上で社会保険事務所に届け出ます。
合意がまとまらない場合には、どちらか片方が請求すれば裁判所の手続きに持ち込まれ、調停などによって分割割合が確定します。
ただし、年金分割の対象となるのは平成19年4月以降に成立した離婚だけです。
残念ながら、それ以前に離婚した夫婦の年金が改めて分割されることはありませんでした。
具体的な受給額は?
社会保険事務所では50歳以上の希望者に、離婚した場合の年金額を試算しています。
その場合、
- 自分自身の年金手帳
- 戸籍謄本
などが必要です。
詳しくは社会保険事務所にお問い合わせ下さい。