養育費と強制執行ほか

養育費・強制執行ほか

養育費とは

養育費とは子供を育てるのに必要な

  • 衣食住費
  • 教育費
  • 医療費
  • 最低限の娯楽費

などです。

養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。

夫婦の話し合いにより、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。

養育費の算定方法

養育費の額を求めるものとしての4つの方法があります。

  1. 実質方式
  2. 標準生活方式
  3. 生活保護基準方式
  4. 労研方式

現在、3生活保護基準方式が、家庭裁判所が算定する主流になっています。

生活保護基準方式とは

厚生省が定めた生活保護基準額に基づいて、生活費を算定するものです。

生活保護基準額は毎年更新され、年齢、性別、世帯構成、居住地域などによって基準が定められているために、算出すべき内容が、養育費を支払うべき親ごとのケースに当てはめやすいという利点があります。

ただし、生活保護世帯に合わせてあるため、このまま適用すると低い金額になる傾向がありますので、実際には、算出された金額に上積みして決定されます。

養育費未払いには!

養育費改正民事執行法を活用しましょう!(2005年4月施行)

具体的には一定の期間を定め、それでも支払いがない場合は、裁判所が養育費支払い義務者に対して、制裁金を支払うように命令を出すというものです。

しかし、制裁金を支払ったからと言っても、養育費の支払い義務は残っているので、将来の収入分を含めて、差し押さえることができるようになります。

その対策として、

  • 合意内容を強制執行認諾条約付きの公正証書
  • 家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書
  • 審判書

にしておきます。

そうすると、給料差押えなどの強制執行ができます。

一度手続きを取れば、支払側の給料などから天引きもできるようになっています。

また、差し押さえの上限もこれまでの給料の「4分の1」から「2分の1」に引き上げられています。

養育費を取り決めしても、途中で支払われなくなることがよくあるので、この制度を活用しましょう。
(ちなみに夫婦で作成した私製の文書ではこの法律は適用されません)