詐欺師と法律

詐欺師と法律(詐欺罪を立証するには証拠が必要)

弊社で半年間にわたり調査を行った詐欺事案についてご紹介いたします。

詐欺の種類は

  • 結婚詐欺
  • 寸借詐欺
  • 保険金詐欺
  • リフォーム詐欺
  • オレオレ詐欺
  • 取り込み詐欺
  • ワンクリック詐欺
  • 投資詐欺
  • etc..

数々ありますが、弊社の場合は農業法人を舞台にした取込詐欺及び投資詐欺でした。

その事案を元に紹介しておりますので、必ずしも全ての詐欺行為並びに詐欺師が当てはまるとは言えませんのでご了承下さい。

詐欺師と法律

詐欺師と法律詐欺師は詐欺を計画する段階から詐欺発覚後の対処方法を決めています。

詐欺罪を立証することは難しく、その事を詐欺師は知っていて、警察が捜査するかしないかのギリギリのところで詐欺行為を行っています。

通常であれば、複数の債権者からの返金請求が続けばイヤなものですが、詐欺師にとっては平気で通常の生活を送っています。

騙したことがバレても詐欺師は夜逃げすることもなく、携帯電話を変更する事もなく、逃げ隠れしません。

警察に被害届の受理や告訴を訴えても、「逃げ隠れもしていないので詐欺で立件することは難しい」との理由から受理されにくい犯罪です。

しかし、告訴状が受理されると、警察は捜査しなければならないのでなおさらです。

詐欺罪の構成要因として、が不可欠です。

  • 初めから騙す意図がある
  • 錯誤に陥らせた上の金銭要求

良くも悪くも日本は法治国家

不法行為を行っても、

  1. 逮捕
  2. 立件
  3. 起訴
  4. 実刑

までのハードルは高いのです。

さらに、裁判で一部分でも裁判官に指摘され、反論できない部分があれば起訴したがらないのです。

そこを詐欺師は知っていて、警察が動くか動かないかのスレスレで詐欺行為をしています。

そのため、告訴されて警察の捜査が及んだ場合、詐欺師はどうやって乗り切るかノウハウを持っているのです。

たとえ検挙されても、その後、起訴され裁判で実刑とならなければ、詐欺師にとってはそれまでです。

検挙後に一部返金したり返済の意思を示し、刑を軽くする方法も知っています。

そのような法の網をかいくぐり、詐欺師の詐欺行為は続くのです。

詐欺師と弁護士

詐欺師と弁護士詐欺が確実なものとわかり、詐欺師に対して損害賠償を請求するという段階となると、詐欺師は代理人である弁護士を雇っています。

直接詐欺師に連絡しても「全て弁護士を通す」の一点張りです。

そこで詐欺師の弁護士とやり合っても相手は法のプロ。

色々と交渉をしても、「○○(詐欺師)と打ち合わせして返答する必要があれば返答する」と言って誠実な姿勢ではりません。

こちらの質問に対して返事が来たとしても1週間から2週間後。時には無視されることもあります。

この様に詐欺師が雇った弁護士と交渉しても素人では埒があかないことになってしまいます。

挙げ句の果てには「裁判を起こせ」と言って開き直ります。

詐欺罪と借用書

金品支払後に詐欺師に借用書、覚え書きや念書を書かせたとしても全く安心できません。

法的な強制力が無い限り、詐欺師にとっては紙くず同然です。

また、借用書類も進んで書くこともあります。

なぜなら借用書は債務不履行としての主張が可能で、詐欺罪の成立が難しくなり、刑事事件では取り扱わないためです。

沖縄詐欺師の探偵調査へ

詐欺の対処法

詐欺被害にあってからの返金はかなり困難と言えます。
そのため、金品を支払う前にそれをくい止めることが一番の対処法です。
具体的には

  1. 詐欺罪の構成要因の証拠として、詐欺師の話を録音する。
  2. 詐欺罪の構成要因の1つである「最初から騙す意図があったか否か」 を立証する1つとして有効な手段となります。
    裁判では証拠がなければ詐欺師にとっては好都合になるため、この様な録音は効果的です。

    また、詐欺師が話したことに矛盾はないか、過去話した事と違う事を言っていないかを分析し、詐欺かそうでないかを見極める必要があります。
    詐欺師は虚偽の説明を多数人に話しているので、自分で個々のターゲットに何を話していたか覚えていません。

  3. 詐欺師のコネクションやスポンサーに連絡を取り確認する。
  4. 詐欺師一人では信用がないため、
    「自分は〜〜大学の教授の情報が入る」
    「〜〜会社と業務提携している」
    「芸能人〜〜が投資している」

    など、社会的地位がある人物を出して、詐欺師本人の信用性を高めようとします。
    そのため、疑心暗鬼の段階でこの方法を行うことは躊躇される方が多いと思いますが、詐欺に騙されない為に行いましょう。
    この方法で殆どの詐欺が判明します。

  5. 詐欺師に出資しようとする人、又は出資した人とのつながりを持ち、情報を交換する。
  6. 詐欺師は極力、出資者同士を合わせようとしません。

  7. 上記によって矛盾点があれば詐欺師に対して質問する。

以上、基本的には、詐欺師が最初から騙す意図があることを立証し、財物やサービス(有償)を不法に受け取っていることを証明できれば詐欺罪となります。

刑事事件を問うなら被害届ではなく、弁護士に告訴状を作成してもらい提出することが、警察が捜査する近道と言えます。