離婚したくてもできない?片方だけが離婚を望む場合の成立条件とは!?

離婚はほとんどが協議離婚

パートナーとの離婚を考えている方の中には『離婚したいけど必要な条件が分からない』という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

やはり、離婚は一方だけの意見では成立しないのが一般的ですよね。

夫婦の両方の合意の上に離婚届を提出して初めて離婚が成立するというわけです。

この記事では、離婚したいけどパートナーの合意が得られない方向けに、離婚が成立するために必要な条件についてお話しいたします。

まず、離婚には4つの種類があります。

1.協議離婚

これは、当事者間で話し合うことで離婚まで進める方法です。

この方法がもっとも多く、全体の87%にあたります。

しかし、安易に協議離婚してしまうと、養育費、当面の婚姻費、面会交流方法などで後悔する場合もあるので注意が必要です。

調査料金ページへ

2.調停離婚

裁判所夫婦の話し合いがなかなか進まないときに、裁判所も含めて話をして離婚をする方法です。

もちろん離婚しない(夫婦円満調停)のを目指す場合もありますが、離婚のために(離婚調停)行われることがほとんどだと言われています。

この離婚調停で相手方が離婚を拒否し、相手方が下の「離婚が成立する条件」に該当しなければ、離婚が成立しない可能性は高いです。

逆に、相手方が「離婚が成立する条件」に該当しても、必ずしも離婚が成立するとは言えず、双方(夫婦)の主張が折り合わなければ、調停は不調となります。

3.審判離婚

審判離婚については、調停で家庭裁判所が介入しても離婚ができなかったときに行われる可能性があります。

これは、家庭裁判所が職権を使って離婚を進めるので、強制力があるのが特徴ですね。

ただ、離婚には合意しているけど条件がどちらも納得しないというときに使われるのがほとんどなので、パートナーの合意を得られていない段階では期待できないかもしれませんね。

4.裁判離婚

これは、話し合いや家庭裁判所の関与でもお互いの合意が得られないときに、実際に家庭裁判によって離婚が妥当かどうかを審議される離婚方法です。

離婚が成立する条件について

パートナーの同意を得られないということは、協議離婚ではなくて家庭裁判になる可能性が高いです。

そんな裁判離婚で離婚が認められる条件についてお話しいたします。

これは民法第770条第一項に書かれているものなので、そのまま使います。

これらのいずれか1つでも当てはまれば、離婚の訴えを提起することができる、と記載されています。

また、ここに書くのは、実際に夫婦のどちらかだけが離婚したいと思う理由でもあります。

条件1:配偶者に不貞な行為があったとき

配偶者が継続的にかつ長年にわたって不貞行為があった場合は、離婚が成立する可能性があります。

不貞行為とは、男女関係(性的な関係)のことで、いわゆる不倫ですね。

配偶者がいるのにもかかわらず他の異性と肉体関係を持った場合に不貞行為となります。

ただ、配偶者が不貞行為を認めない場合は、その事実が立証されなければ不貞行為と判断されません。

例えば、ドライブデートに行ったり映画鑑賞に出かけたりした証拠を抑えるだけでは離婚できないということですね。

浮気現場男女関係が認められる事実とは、ラブホテル、相手の住居の出入りです。

ラブホテルなら性行為を目的とした施設なので、1回で不貞行為と認められますが、相手の住居の場合は複数回の出入りの証拠が必要です。

しかし、住居の場合、一晩泊まったとなると、1回でも不貞行為と認められることもあります。

条件2:配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者から悪意を持って遺棄された場合も離婚できます。

遺棄という表現をすると難しいですが、次に示す3つの義務を1つでも満たさなければ悪意の遺棄として離婚できると覚えておきましょう。

  • 同居義務
  • 協力義務
  • 婚姻費用分担義務

同居義務とは、同じ場所で生活する義務で、協力義務とは夫婦がお互いを助け合って生活する義務のことです。

婚姻費用分担義務は、生活費を双方で分担しなければならないという義務ですね。

条件3:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者が行方不明になって3年が経つといった場合は、離婚できます。

ではいつから3年かと言えば、「配偶者と接触した最後の事実があった時」から計算することになります。

ただ、普通はそのようなパターンは少ないので、パートナーの合意が得られないという方にはあまり関係ないかもしれません。

条件4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が精神に異常をきたした場合も回復の見込みがなければ離婚できます。

条件5:その他婚姻を継続しがたい重大な事由

この条件に当てはまるかどうかは判断が難しく、家庭裁判の焦点になる場合もあります。

具体的には次のようなものです。

  • 宗教活動を生活に支障が出るほど行なっている
  • 性格がパートナーと合わない

ただし、これは線引きが難しい問題です。

性格が合わないから離婚できるのかと聞かれるとそうではありません。

もしそれが許されれば離婚したくて悩むことはないですよね。

価値観や人生観の違いで関係が徐々に歪んでいき、どうしようとも修復することが不可能だと判断されると離婚ができると覚えておいてください。

DV

家庭内暴力を立証できれば離婚できます。

ボイスレコーダーで暴言を録音したり、カメラを設置して自分が殴られる動画を撮影できたりすれば立証できるでしょう。

また、近年では男性から女性への暴力だけでなく、女性から男性への暴力もあると言われています。

その他様々な理由

具体的には、ギャンブルによって生活できない、性生活に不満がある、親戚と仲が良くない、金銭問題がある、といった理由です。

中には不貞行為はないものの、家庭を顧みず毎晩のように異性と遊ぶといった場合も該当します。

ただ、どれもが婚姻を継続しがたいほど重大なものでなければならないという条件付きです。

これらに当てはまるかどうかを考えて、妥当であると思えるなら裁判をして良いと思います。

証拠は必要不可欠

この記事では夫婦の片方が離婚したいと考えた時、成立する条件についてお話しいたしました。

色々な条件がありましたが、証拠を残して立証することが必要です。

自分でやるにはリスクがあるもの、少し難しいものについては私たち探偵社におまかせください!