浮気の慰謝料請求裁判とは ~傍聴席から~
「民事裁判の傍聴は可能?」
弊社の相談員や調査員は、ご依頼者原告による裁判の傍聴に行きます。
ご依頼者から「心細いので来て下さい」というご要望をいただくこともあります。
私達は少しでも心の支えになれればという気持ちから傍聴席にて見守ります。
よく有名な刑事事件では裁判の傍聴を求めて、抽選している光景をテレビで見かけますが、浮気を原因とするような民事裁判でも、日本国憲法第82条により、基本的には誰でも傍聴することが認められています。
浮気問題の裁判ってどんなもの?
裁判と聞くと何かとても重々しくて恐いイメージがありますね。
もし貴女が夫、妻の浮気を原因として裁判を起こしても、裁判がどのようなものかを知っておけば大丈夫です。
また、弁護士に依頼される場合は、担当の弁護士にお任せすれば安心です。
ここでは実際に裁判がどの様に行われるか、代表的な例でご紹介しますね。
裁判の色々な場面
一般的な浮気相手への慰謝料請求事件(事案を事件と表現します)にしても、「第一回目、口頭弁論」から始まり、数回口頭弁論が行われ、次に「証拠調べ」そして最終の「判決言渡」まで様々です。
もちろん途中で和解を促されることもあります。
傍聴していても、数分で終わる場合や数時間に及ぶものもあります。
裁判傍聴の流れ
開廷表
札幌地方裁判所の場合、1階ロビー中央に開廷表が掲示されています。
それは当日開かれる裁判の予定が記載されています。
内容は、
- 開廷時刻
- 場所
- 原告の名前
- 被告の名前
- 代理人の名前
- 事件名(浮気相手への慰謝料請求なら、損害賠償請求となっています)
- 弁論(証拠調)や第○回弁論
が記載されています。
もちろん開廷表は誰でも見ることができ、それを見て法廷の場所を確認します。
警備員に尋ねても親切に教えていただけます。
法廷で ~法廷内の人々~
裁判官 | 法的紛争を解決する目的で公権的な判断をする国家公務員。 法廷の正面一番上に座っています。(浮気、不倫関係は通常1人) |
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書記官 | 裁判の記録や調書などを作成・保管する公務員。裁判の録音もしています。 |
代理人 | 地方裁判所以上では弁護士 |
原告 | 訴えた人 |
被告 | 訴えられた人 |
証人 | 主張が食い違う場合、尋問によって答える人 |
傍聴人 | 原告、被告の関係者がほとんどです。 |
裁判の進め方
証人は傍聴人席近くの小さな机に設置してある本人確認のための書類に入廷時、署名捺印します。
開廷時刻になり裁判官が法廷に入って来ると、全員が起立し一礼します。
次に、証人尋問では、最初に原告側の証人(ご依頼者)に原告側弁護士が尋問を行います(20分~30分)それが終わると反対尋問として、被告側の弁護士が原告(ご依頼者)に尋問します。
その後、補充的に裁判官が尋問を行います。
逆に被告側の証人尋問も同じ手順で行われます。
この順番は双方の打ち合わせで逆になることもあります。
裁判の時間
一番早い開廷時間は、10時です。
一番遅い閉廷時間は17時です。(時間が過ぎることもあります)
裁判の場面によっては2~3分で終わることもあります。
弊社が傍聴した最長の裁判は、浮気相手への損害賠償事件で7時間でした(休憩時間含む)
裁判の資料
裁判資料は訴状から始まり、被告の答弁書、口頭弁論での主張の準備のための準備書面、自らの主張を立証するための証拠資料などがあります。
したがって、不貞行為の損害賠償請求裁判でもかなり分厚い資料になります。
裁判の期日までに原告や被告の主張は書面で提出されています。
原告側の証拠には甲○号証の○番、被告側の証拠には乙○号証の○番という表記で、原告、被告、裁判官が法廷で同時に見られるように番号が付けられています。
その資料の証拠の中に、探偵興信所の浮気調査結果報告書があるわけです。
またこういった紙の資料の他に、録音された音声を法廷で流すこともあります。
これらの資料は原告、被告、裁判所が持っています。
但し、傍聴人はそれらの資料を開廷時に見ることはできません。
以上が浮気相手(夫・妻を含む)への慰謝料請求するための裁判です。